マレーシアMM2Hビザは延長手続と10年後の更新手続も考えて取得すべき

マレーシア移住ビザMM2Hの有効期限に関して書きたいと思う。

年齢に関係なく、資産条件さえ満たせば手に入れられるマレーシアMM2Hビザ。

自分は主に海外投資用に準備を進めている。

具体的にやりたいことはこちらに記載。

◯マレーシアMM2HでCIMB銀行の外貨運用とVisaブラックカード作成計画

(追記) 現在、CIMB銀行で口座開設を行う際に現地賃貸契約書等の提示が求めれる場合があるようです。最新の情報は代理店または銀行総...

現在、書類審査が通り11月の現地申請に向けて準備を進めている段階。

ただ、MM2Hは有効期限とそれに付随した各手続があるため、そこも考慮して取得をしたいと考えている。

マレーシアMM2Hビザの有効期限

マレーシアMM2Hは10年間有効のマルチプルエントリービザ。有効期限内であれば自由にマレーシアの出入国ができる。

そして10年が過ぎた際は更新(renewal)手続をすることでもう10年の滞在権利が追加される。

ここで注意したいのは、ビザの権利とパスポートの有効期限が異なるということ。

つまり、MM2Hの権利自体は10年有効だが、パスポートに貼り付けされるビザのスタンプはパスポートの有効期限(厳密には有効期限の1ヶ月前)までとなる。

従って、先にパスポートが更新を迎えた際は、新しいパスポートを移民局に持って行き、MM2Hビザ残存期間の延長(extension)手続を取らなければならない。

例)パスポート有効期限2024年10月。MM2H取得が2016年11月。

MM2Hビザの権利は10年間の2026年11月まで。

ただし、MM2Hビザが使えるのはパスポート期限1ヶ月前の2024年9月まで。

従って、2024年10月から2026年1月までの残りMM2Hビザ権利期間は、新しいパスポートにて延長の手続をしなければならない。

そして、2026年11月を迎えたら、今度はMM2Hビザ権利の更新手続が必要になる。

パスポートとMM2Hビザ有効期限の関係

ややこしいので図でも説明したい。

上記の例で、パスポート有効期限2024年10月。MM2H取得が2016年11月のケース。

■MM2Hとパスポートの例
年月
パスポート
MM2Hビザ
ビザスタンプ ビザ権利
2014/10 ①取得
10年有効
2016/11 ③スタンプ ④権利取得
パスポート
期間有効
10年有効
2024/9 ⑤期限・延長
2024/10 ②期限・更新
延長
10年有効
2026/11 ⑥終了・更新 ⑦終了・更新
更新
更新

項目別に説明

①:パスポートを2014年10月に取得。

②:パスポート期間は10年なので、有効期限は2024年10月まで。

③:MM2Hビザを2016年11月に取得。ビザのスタンプはパスポート期限1ヶ月前の2024年9月まで。

④:MM2Hビザの権利は10年なので2026年11月まで有効。

⑤:MM2Hビザのスタンプの期限が切れたら新パスポートを持って、MM2Hビザ権利の残り期間の延長手続。

⑥⑦:MM2H権利期間10年が過ぎたら、更新手続でもう10年延長。

何が面倒かというと、⑤と⑥⑦でパスポート更新よる延長手続と、10年経過後の更新手続で2回マレーシアへ行かないといけないという部分。

更新・延長が同時にできるように事前準備

この面倒臭さを避けるために、今自分が計画しているのはパスポート取得とMM2Hビザ取得をほぼ同じタイミングにするというもの。

これで、MM2Hビザの延長と更新を同時にやってしまおうと思っている。

■まとめるパターン
年月
パスポート
MM2Hビザ
ビザスタンプ ビザ権利
2014年 ①取得
  10年有効
2016/10 ②前倒切替
2016/11
10年有効
④スタンプ ⑤権利取得
パスポート
期間有効
10年有効
2026/9 ⑥期限・延長
2026/10 ③期限・更新 延長
2026/11
10年有効
⑦終了・更新 ⑧終了・更新
更新
更新

具体的にはパスポートを2016年10月にパスポートを前倒しで切替えて、11月にはビザを取得する。

そうすると10年後の2026年にビザの延長(⑥)、2016年11月に更新(⑦⑧)を行うことになる。

この時、更新・延長はともにMM2H権利期限の3ヶ月前には手続可能なので、2026年8月にはまとめて終わらせることができる。

これは、10年後も社畜のままであることを想定して、8月のお盆休みで行けるように考えてのスケジュール。

※一括手続について更新可能期間などの情報がなく、もし誤り等があればご指摘いただきたい。

パスポートの更新を早める

延長・更新を一括で行うこの計画のために必要なのが、パスポートの更新を早める対応。

自分は2019年までのパスポートを持っているが、わざと紛失したり、壊したりすることなく早めに再作成を行う。

以前パスポートセンターへ前倒し更新は可能かと交渉したが、よほどの理由がないとダメと言われてしまったているので、今回使うのは本籍地の変更による申請方法

本籍地に変更が合った場合、新しいパスポートを作成するか、残存期間が一致するパスポートを作成するかどちらか選ぶことができる。

東京都は次のように案内をしている。

氏名・本籍等に変更があった場合

更新日:平成28年(2016)6月29日

パスポートの記載事項変更についてご案内します。

10年又は5年の有効なパスポートをお持ちの方が、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合、パスポートの記載事項を変更しなければなりません。この場合、お持ちのパスポートを返納していただいたうえで、次のいずれかの手続きが必要です。いずれも新しいパスポートはパスポート番号が変わります。

  1. 新たに有効期間10年又は5年のパスポートの発給申請(切替申請)をする。
  2. 返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請する。

なお、旅券法の一部改正に伴い、平成26年3月20日(木)以降、「記載事項の訂正」の制度が廃止され、「記載事項変更旅券」という新たな制度による申請になりました。

引用:東京都生活文化局(http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/passport/guide/application/0000000364.html

本籍地の変更自体は戸籍謄本があればすぐに出来てしまうので時間はかからない。

ちなみに自分は未婚なので本籍地を変える転籍ではなく、新たに別住所に自分の戸籍を作る分籍という手続をとることになる。

通常、一人だけの戸籍は離婚して配偶者が籍を離れたとき発生する状態。

場合によっては離婚歴があると思われてしまう可能性も無くはないが特に気にはせず。

これでパスポートも自由に前倒し更新が可能になる。

以上の方法にてMM2Hの権利期間10年とパスポートの有効期間10年をほぼ一致させ、更新と延長の手続きを1回で済ませることが可能となる。