MM2Hの新しい申請条件が発表された。収入条件と資産条件に変更は無いが提出物が若干変わった。日本人にも少し影響がありそう

マレーシアのロングステイビザMM2Hの新しい申請条件が発表された。

噂をされていた程の大きな変更では無かったが、日本人にも少し影響がありそう。

この後に大規模な条件変更が来そうだが、一旦今回の変更点をまとめたい。

MM2Hとは?

まずはMM2Hについてご紹介。

MM2Hとはマレーシア・マイセカンドホーム(Malaysia My Second Home)と呼ばれるロングステイビザのこと。このビザを取得すれば10年間マレーシアに居住することが可能なり、期限後も手続きをして更新することができる。

このビザの素晴らしい点はビザ取得後もマレーシアに居住する必要はなく、自由にマレーシアでの入出国が可能になるという部分。しかも一度取得をしてしまえば最大10年間は何もする必要は無い。

移住ビザを発行する国は他にもいくつかあるが、取得後の居住年数が指定されたり、あるいは有効期限が短かったりと何かと制約が設けられる。また毎年移民局での手続きが求められたりとビザ維持のためのメンテ作業が必要になるケースも多い。

一方のMM2Hであれば、一度取得さえしてしまえば10年間ほぼメンテフリーで居住権だけを得ることができる。

MM2Hの取得条件は?

MM2Hの取得条件は収入と資産のみ。これさえクリアすれば年齢を問わず誰でもビザを取得することができる。

具体的には次のとおり。50歳以上と未満で条件が異なる。

■MM2Hの取得条件(50歳以上)

  • 収入条件:月1万リンギット(約27万円)
  • 資産条件:35万リンギット(約972万円)

■MM2Hの取得条件(50歳未満)

  • 収入条件:月1万リンギット(約27万円)
  • 資産条件:50万リンギット(約1,350万円)

自分は学生時代にこのビザの存在を知り、申請のハードルが低いということもあったので社会人になってお金を貯めて26歳の時に取得している。

■MM2Hビザ仮承認レター

MM2Hの新しい申請条件は?

MM2Hの条件変更については何度か噂をされていたが、2019年3月7日に申請内容の変更が発表された。

具体的には次のようになる。

◯収入条件

(内容)

1.申請者の収入が1万リンギットに届かない場合は、配偶者の収入と合算することができる。ただし申請者の収入割合が70%を超えるようにしなければならない。

2.申請者が被雇用者の場合は、賃貸契約や投資活動あるいは他の副業によって得られる収益を収入としてみなすことは出来ない。申請者は給与明細とそれが振り込まれた証明となる銀行明細を提出しなければならない。

3.申請者は給与明細と銀行明細を3ヶ月分提出しなければならない。

OFF-SHORE INCOME

1. If the applicant is unable to meet the RM10,000 off-shore income, he/she may submit income from spouse to support the application. However, the applicant’s income should exceed the spouse with a ratio of 7:3.

2. The applicant who declares that he / she is employed, is not permitted to use other sources of income such as rental agreements, investment benefits and others as sources of income instead, the applicant MUST submit the salary slip and bank statement as proof of an offshore- income.

3. Applicant is required to provide both Salary Slip and 3 months of current Bank

(説明)

MM2Hの収入証明は、従来より夫婦合算の金額で条件を満たすことが出来た。今回の変更では引き続き合算での収入証明は可能となったが、申請者の収入割合が70%を超えなければならないという条件が加わった。

また、従来は収入の補足分として賃貸料や配当金などの定期的に得られる収益も金額に加えることが出来たのだが、今後は給与しか認められなくなった。(この制限は給与所得者のみに適用されるため経営者や自営業者は対象外)

これらに関しては収入条件の1万リンギットの70%が現在の換算レートで約18.9万円になるため、一般的な日本人の給与所得者であれば特段大きな影響は無いと思っている。

ただ、1点残念なのは今回より収入を証明するための書類として「給与明細と銀行明細を3ヶ月分提出」と明記されてしまった点。

従来は証明書類に関する条件が定まっていなかったため、源泉徴収票1枚を提出して年収÷12ヶ月の計算で収入条件をクリアするということが可能であった。これであれば、月給のみならずボーナスを含めて金額を大きく見せることも出来た。

パスポートとパスポート写真

(内容)

1.パスポート写真は背景が青色のものでないと認めない。

1.申請者は特定ページと入出国スタンプが押されている全てのページのコピーを提出しなければならない。ただし、認証は特定ページのみで良い。

PASSPORT PICTURE

1. Applicant is required to submit a passport picture with BLUE background only.

PASSPORT

1. Applicant is required to submit the copies of passport particular page and ALL pages that contain entry/exit stamp. Only the passport particular page is required to be validated (Certified True Copy).

(説明)

パスポート写真の背景色がなぜ指定されたのか不明だが、日本の場合だと背景が白色の証明写真ボックスで撮影している場合も多いと思うので影響は意外とありそう。

パスポートは写真のみを変更することは出来ず、また有効期限が1年未満にならないと更新も受け付けて貰えない。

じゃーどうすればよいのかというと、この場合は本籍地の都道府県を変更すれば良い。これで簡単にパスポートを作り直す事ができる。

詳しくはこちらの記事にまとめている。

◯MM2Hの有効期限とパスポートの前倒し更新

マレーシア移住ビザMM2Hの有効期限に関して書きたいと思う。 年齢に関係なく、資産条件さえ満たせば手に入れられるマレーシアMM2Hビザ...

またパスポートのコピー作業については従来と特に変わりはない。

今までもコピーの提出が求められていたが今回よりコピー箇所と認証箇所(そのコピーが本物か公証人や行政書士に認証してもらう)が明確化された。

無犯罪証明書

(内容)

1.申請者はMM2Hカウンターにて無犯罪証明書を含めた完全版の申請書類を提出しなければならない。マレーシア観光省は無犯罪証明書取得のためのサポートレターは発行しない。

2.マレーシア外務省が発行した無犯罪証明書での申請は認められない。無犯罪証明書は出身国または居住国にて発行されたものしか受け付けない。

3.無犯罪証明書の提出が必要なのは主申請者のみ

LETTER OF GOOD CONDUCT

1. Applicant is required submit COMPLETE documents upon submission at the MM2H counter. This includes the submission of Letter of Good Conduct (LOGC) for applicant from Hong Kong and Singapore.

Note: The Ministry of Tourism, Arts and Culture will no longer issued a supporting letter for the applicant to obtain the LOGC from the Hong Kong and Singapore authorities.

2. Applicant is no longer allowed to submit LOGC issued by the Ministry of Foreign Affairs Malaysia. Only LOGC from the ORIGIN or Residence country is acceptable.

3. Only main applicant (principal) is required to submit the LOGC.

(説明)

無犯罪証明書は従来より必要書類の1つになっている。

手続きは各都道府県の警察本部で行うことができるが、この際になぜ無犯罪証明書が必要なのかを説明する必要がある。

日本の場合はMM2Hの必要書類リストを見せて単純にビザ取得のためと説明するだけで良いが、他の国ではなぜ必要であるかをその国が発行する書面で証明しなければならないようだ。

今回マレーシア観光省はもう”supporting letter”を発行しないと言っているのでおそらくその書面のことだと思われる。

案内では香港とシンガポールが名指しされているので該当するのはたぶんこの2ヶ国。日本人は特に影響なし。

あと今までは無犯罪証明書は申請者とその家族全員分の提出が求められていたが、今回より主申請者のみで良いとされた。

ここは唯一の条件緩和になる。

書類の認証

(内容)

Commisioner of Oath(マレーシアの公証役場?)によるMM2H申請書類の認証は認められない

CERTIFIED TRUE COPY REQUIREMENT

1. Commisioner of Oath is not allowed to validate (Certified True Copy) for any documents for MM2H application.

(説明)

上でも説明のとおり、パスポートのコピーや給与明細、銀行明細については翻訳書類も含めてそれが正しい内容か公証人や行政書士による認証を受ける必要がある。

今まではマレーシアの公証役場(?)でも認証を受けることが出来たようだが今回から受付不可になった。

日本人であれば影響はほとんど無い。

本格的な制度変更はこれから?

MM2Hについては幾度となく条件変更の噂があったが今回の発表では収入や資産に関する変更は言及されなかった。申請者の身元確認を厳格化する旨は既に報道されていたので、パスポート写真の背景色指定やマレーシア公証役場での認証受付停止の措置は、不正を防止するために導入されたものかと思われる。

また政権交代に伴ってMM2Hの承認プロセスが一時的にストップしたが、最近手続きを迅速化させるための検討委員会が設置されたとのニュースも出ていた。

これに合わせてより効率的な承認作業を行うために今回マレーシア当局によるサポートレターの発行停止や申請書類の共通化が行われたのだと考えられる。

以上を踏まえると今回の発表以降にまだ大きな条件変更が公表される可能性は十分にある。

MM2Hのように条件が緩いビザはいずれは厳格化される傾向にあるので、この点はしょうがない。まだ厳しくならないうちに取得してしまうのが一番良い。

何事も早いもの勝ち。

以上です。

コメント

  1. kaz より:

    こんばんは。いつもブログを参考にさせていただいておりまして、MM2Hもこちらで知って取得手続きを行いました。昨年6月に申請、その後ブログにお書きのとおり審査が止まっていたようなのですが、今週やっと仮承認レターが届きました!あとは本申請のみで、エージェントからはHSBC銀行の事前開設の案内が届いているのですが、こちらのブログに触発されたこともあり、2度の渡航は必要そうですが、CIMB銀行にしてVISAのINFINITEを狙ってみたいと思っています。

    • mdish より:

      コメントありがとうございます。承認が再開したのですね。

      情報がお役に立てたのであれば光栄です。

  2. kaz より:

    お返事ありがとうございます。

    CIMBについては、

    >現在、CIMBの開設には住居の証明書(賃貸契約書)の提出が必要と
    >なっておりますので、一度、確認させて頂きます。

    という返事がエージェントから届きました。
    ブログを拝見すると、そのような制約はなかったようにお見受けしますので、以前と状況が変わってきているのかもしれませんね。。

    >ご住所をお持ちでない場合は、パブリックバンク等でのご案内となりますがいかがでしょうか?
    >パブリックも現在は、書類をご準備頂くことで、マレーシアへは一度お越し頂ければ、すべて手続きが完了いたします。

    とのことなので、またこちらのブログを参考にされてる方の参考になりそうでしたら、投稿させていただきます。

    • mdish より:

      居住ビザを取得するための口座開設なのに、その前に住居証明を求めるというのはかなり無茶な要求をしてきますね。当時はそのようなものは求められなかったのでいろいろ厳しくなっているのかもしれません。

      過去の関連記事に注意事項として頂いた内容を追記いたしました。情報ありがとうございます。

  3. kaz より:

    正式な回答がありましたので、度々の投稿で恐縮ですが書き込みさせていただきます。
    ——————————————————–
    CIMBから回答が届きましたので、お知らせいたします。

    現在、口座開設はマレーシアの住所を確認できる賃貸契約書や売買契約書の提出が必要でございます。
    ご住所の確認できるものをまずは添付頂くこととなります。
    開設をクリアするために、住所を作ることが可能でございますが、賃貸契約書等の作成、印紙代等で700リンギ前後の費用が必要となります。
    口座開設後、しばらくしましたら住所変更を頂くことととなります。
    ——————————————————————–

    • mdish より:

      なるほど。業者側で契約書類は準備できるのですね。今の所銀行から書類が送られてくることはないのですが、クレジットカードやデビットカードは5年更新なのでその際には確実に受け取れる住所の登録が必要になりそうです。

      CIMBでは一応日本の住所は登録出来ていますので、業者の言う通り一時的にマレーシアの住所を登録し、後に日本の住所へ変更するというのが手間にはなりますが適切なやり方かもしれません。

      ご共有ありがとうございます。

  4. 匿名 より:

    資産条件の記載が誤っていませんか?

  5. コウ より:

    初めまして、いつもブログを拝読させていただいております。MM2Hをこちらで知り、申請代行の業者選定を行っているところです。

    リタイアするのはだいぶ先ですので投資目的に取得を考えており、マレーシアでの賃貸契約や不動産取得は考えておりません。
    当方もCIMB銀行の口座開設を希望しているのですが、いくつか問い合わせをした業者はHSBC銀行かPublic銀行を事前口座開設を案内してくるため難渋しています。
    初めての投稿で恐縮ですが、何かご教示いただければ幸いです。

    • mdish より:

      コメントありがとうございます。私が手続きをした時と比べ口座開設時にマレーシアの賃貸契約書の提示が求められるなどCIMBは厳しくなったようです。代行業者が受付けしないのはそれが理由かもしれません

      ちなみに当時はこちらの業者に依頼しました
      http://www.tpcl.jp/

      ただ、目的が投資であればCIMB以外でも特に問題ないと思います。確認すべき点は銀行取引時あるいはネットでのクレジットカード取引時にセキュリティ認証が求められますので、それがデバイス型のものかあるいはSMSであれば日本の携帯番号が登録出来るかになります。

      いずれかに対応していれば、日本から現地ネット証券の楽天マレーシアに口座開設が可能でマレーシア株取引ができますし、クレジットカードを使ってネットショッピングも可能です。

  6. コウ より:

    ご回答ありがとうございます。

    色々なことを勘案してCIMB銀行の口座開設を目指したいと考えております。
    こちらの上部書き込みにあります、kaz様の例もありますので、もうしばらく業者を当たってみたいと思います。最終的に口座開設ができたのかが気になります。

    mdish様が利用されました業者のほうも、是非参考にさせていただきます。