あおぞら銀行から配当金が振り込まれた。
あおぞら銀行は日本では珍しい四半期配当を実施している企業。
配当利回りも現時点で4%もあるのでオススメ。
配当実績
◯保有:1000株
◯配当:5.7円
◯入金:5700円(NISA)
あおぞら銀行の四半期配当
あおぞら銀行は日本では珍しい四半期配当を実施している企業。
毎年4回権利確定のチャンスがあり、配当金は年4回に分けて振り込まれる。
また、あおぞら銀行の魅力には配当利回り3〜4%という利回りの高さもある。
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年間 | 配当利回り | |
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2018年3月期 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 18.4 | 4.75% |
2017年3月期 | 4 | 4 | 5 | 5.7 | 18.7 | 4.83% |
2016年3月期 | 4 | 4 | 5 | 5.6 | 18.6 | 4.81% |
2015年3月期 | 3 | 3 | 4 | 4.9 | 14.9 | 3.85% |
2014年3月期 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 14.5 | 3.75% |
現時点でも配当利回りは4%以上。
実はあおぞら銀行は株主優待制度もある
実はあおぞら銀行には株主優待制度もある。
内容は下記。
対象となる株主さま | 下記基準日時点で、あおぞら銀行株主名簿に記載されている普通株式1,000株(1単元)以上保有の株主さま |
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基準日 | 毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日(年4回) |
優待内容 | 投資信託ご購入で商品券をプレゼント 基準日ごとに対象の株主さまに株主優待券1枚をお送りします。 あおぞら銀行本支店の窓口およびテレフォンバンキングで株主ご本人さまがご優待対象の投資信託商品をご購入時に、ご購入金額100万円につき2,000円の商品券(JTBナイスギフト)を、優待券と引き換えにプレゼントいたします。 優待券ご利用による投資信託のご購入上限金額は、優待券1枚につき3,000万円となります。 |
こっちは全く魅力は無い。
NISA口座で配当貰ってるけど注意すべき事がある
連日NISA口座で保有している銘柄から配当金の入金があるが、NISAに関しては注意すべき点がいくつかある。
その事を改めて書きたい。
証券口座受取以外は課税対象
配当金の受取方法は、下記3つがある。
- 証券口座受取(株式数比例配分方式)
- 銀行口座受取(登録配当金受領口座方式)
- 郵便局受取(配当金領収証方式)
この内NISA口座で保有している銘柄の配当が非課税になるのは1の証券口座受取を選択した時のみ。
その他の受取方法を選ぶとNISA口座であっても特定口座同様に源泉徴収がされてしまう。
普段使っている口座へ振り込んでもらった方が早いとか、銀行によっては配当金入金で現金が貰えるキャンペーンをやっているとかで、銀行口座受取を選んでしまうかもしれないので要注意。
■配当金入金キャンペーン
また、もし複数証券口座を開設していたとしても配当金受取方法は各社共通。
1社で受取方法を変更すると証券保管振替機構(ほふり)を通じて他社の受取方法も変更になる。
そして配当金受取方法は権利確定時点の登録情報が反映されるのでそこもご注意。
配当金入金月に変えても意味はない。
損益通算は不可
一般or特定口座であれば、損失確定をすることで、他の確定利益と相殺して税負担を少なくすることが出来る。
もし相殺する対象が無くても翌年以降3年間に渡って損失額を繰り越すことも可能。
一方のNISAでは損益という概念が無いため、損失確定をしても他の確定利益と相殺することは出来ない。
移管・ロールオーバーするとその時点の株価になる
NISAの非買税期間は5年間であるが、期間終了後は下記のいずれかの手続きをして株を処分することになる。
- 売却
- 一般・特定口座へ移管
- NISA口座でロールオーバー
2.は開設している一般口座 or 特定口座にNISA口座分を移管するというもので、3.は新たなNISA枠に振り替えて再度5年間の非課税期間を得るというもの。
ただ、ここで注意をしてほしいのは2. 3.いずれのパターンでも5年の非課税期間終了時点の株価が反映されるという事。
例えば、2.のケースで、NISA口座で初回100万円を投資し、非課税期間終了時点では70万円になっているとする。
含み損は30万円なのだが、一般or特定口座へ移管すると株価はNISA期間終了時点の70万円になり、含み損が消えた事になってしまう。
もし移管後70万円から100万円に株価が戻ったとしても、30万円分が譲渡益として課税対象になってしまう。
3.の新たなNISA枠へロールオーバーする場合も同様で、100万円分購入し、NISA期間終了時に70万円になっているのであれば、ロールオーバした株価も70万円になる。
含み損の時は買付け枠が少なくて済むので良いと思うが、株価が上がっている場合は新たな買付け枠が減ってしまう。
外国税額控除申請不可
NISA口座では外国株も保有することも可能。
ただ、外国株の配当金はその国の税金分が予め差し引かれた状態で振り込まれるため、NISAの非課税枠を使ったとしても外国分の税金は課税されてしまう。
一般or特定口座であればこの後さらに国内分の課税があり、2重課税となった海外課税分は確定申告時に外国税控除申請をすることで取り返す事ができる。
この外国控除申請はあくまでも2重化税を避けるための制度であるため、国内課税が発生しないNISA口座は申請の対象外となっている。
NISA口座で配当金狙いの外国株をやるのであれば、配当金課税が無い国への投資が最も効率的。
長くなりましたが以上です。